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Q&A

1.事業内容

対象事業

Q
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
A
補助対象です。
Q
平成25年度から令和元年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
A
本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
    ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
    ・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
    ・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
    ・劣化対策と耐震性、省エネルギー対策の評価基準を満たしていることの確認
Q
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。また、住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
A
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。 
ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。 
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
Q
住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
A
補助対象外です。本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
Q
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
A
補助対象になりえますが、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。
Q
新築時に長期優良住宅の認定をとった住宅は補助対象となるか。
A
原則として補助対象外です。 ただし、三世代同居対応改修工事又は子育て世帯向け改修工事を実施する場合であって、長期優良住宅の認定が継続される場合は、三世代同居対応改修工事又は子育て世帯向け改修工事に限り補助対象とします。また、インスペクション費用等も補助対象となりますが、インスペクションで指摘のあった部分の補修工事は補助対象になりません。
Q
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
A
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。維持管理更新の容易性の基準適合を判断する際には、共用配管・当該住戸の専用配管の両方が基準適合している必要があります。
認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
Q
申請における補助対象事業費の下限はありますか。
A
1申請当たり、補助対象事業費の合計が30万円(補助金額が10万円)以下となるものは対象外とします。
Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
令和2年4月1日以降にインスペクションを実施する場合は、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告示により国に登録された団体の講習を受けた建築士) が行うこととします。
なお、登録講習の実施機関は、以下のホームページに公開されています。
登録講習の実施機関一覧  https://r02.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
既存住宅状況調査技術者が住宅の近くにいない場合はどうすれば良いですか。
A
やむを得ず既存住宅状況調査技術者が住宅の近くにおらず、既存住宅状況調査技術者によるインスペクションが実施不可能な場合は、予め実施支援室に相談し、了解を得た上で建築士において実施するようにしてください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
インスペクションはいつ実施する必要がありますか。
A
インスペクションはリフォーム工事の着手前1年以内に実施する必要があります。
このうち、事業者登録後にインスペクションに係る契約を締結し実施したものに限り、インスペクション費用を補助対象とすることができます。
Q
インスペクションの結果、マンションの屋上の防水層が破れていて、雨漏りが確認されました。専用部分のリフォームについて補助を受けることが可能ですか。
A
共用部分の劣化事象が確認された場合、以下のいずれかに該当すれば補助を受けることができます。
・専用部分のリフォームについての完了実績報告までに、共用部分の補修が終了したことを確認できること。
・共用部分で必要な補修工事が、マンション全体の長期修繕計画に組み込まれたことを、完了実績報告までに確認できること。
いずれの場合も管理組合名義の工事として、改めて交付申請されない限り共用部分の補修工事は、補助対象にはなりません。
Q
木造住宅のインスペクションで不同沈下と床下の蟻害が確認されました。評価基準型で補助単価がありませんが、補助対象になりませんか。
A
床の不同沈下、腐朽・蟻害が確認された場合、単価積上方式、補助率方式ともに、実工事費を補助対象工事費に加算して、その他性能向上工事費として、計上することができます。劣化状況、補修工事の内容がわかるような資料(図面、写真、内訳書等)を揃えて、交付申請に先立って、評価室にご相談ください。⇒soudan@choki-reform.com
ただし、新築引渡から不同沈下等の不具合が確認されるまで、10年以内の住宅は補助対象外です。
Q
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
A
全住戸の1割程度の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
交付申請に添付する現況検査チェックシートは、令和2年度版鉄筋コンクリート造住宅用を用いて1冊に集約して記載してください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。
Q
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
A
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽・蟻害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。
Q
リフォーム計画や維持保全計画の作成は建築士が行う必要がありますか。
A
リフォーム計画や維持保全計画の作成は、建築士以外の方が実施することが可能です。
当事業実施上、建築士の方が行う必要があるのは、建築士法上、建築士の独占業務に該当する行為です。
・リフォーム計画が評価基準に適合していることの確認
・リフォーム後の住宅が計画通りに施工されたことの確認
なお、建築士事務所登録された事務所に所属する建築士に依頼する場合に限り、上記の行為に係る経費を補助対象とすることができます。
Q
若者世帯とは、夫婦両方が40歳未満でないと対象になりませんか。
A
工事請負契約を締結し、対象住宅に居住する者が、令和2年4月1日時点で40歳未満であれば若者世帯の対象になります。
Q
既存住宅の購入について、既存住宅についての要件はありますか。
A
既存住宅の購入から1年以内に工事に着手する長期優良住宅化リフォームを対象とします。 
工事着手は工事請負契約書の工期の始期で、購入時期は売買契約書の締結日で確認します。
また、住宅の購入者とリフォーム工事の発注者が同一である必要があります。
Q
新築住宅と既存住宅の違いはなんですか。
A
新築住宅とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項の規定によります。
具体的には、完成から1年以内で人の居住の用に供したことがない住宅をいいます。
既存住宅とは、完成から1年超経過した住宅または居住実績のある住宅のことをいいます。
本制度では、新築住宅を購入後に、リフォームを行った場合は、既存住宅購入加算等の対象にはなりません。
Q
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合、要件適合はどのように確認するのか。
A
性能項目のうち、劣化対策、耐震性については、建物全体で評価基準を満たす必要があります。維持管理・更新の容易性の共用配管に係る基準、高齢者等対策についても基準適合を判断するにあたっては、建物全体で評価基準を満たす必要があります。
性能項目のうち、省エネルギー対策、維持管理・更新の容易性の専用配管に係る基準、可変性、住戸面積については、過半の住戸において評価基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。
住戸面積基準は必須ですので、過半の住戸が満たしていなければ全体が補助対象外になります。
Q
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合の補助額はどうやって算定するのか。
A
共同住宅(併用住宅及び長屋建て住宅を除く)の共用部分を含む場合は、共用部分、専用部分とも補助率方式で算定します。
基準を満たしていない住戸がある場合、共用部分に係る補助額は、(基準を満たしている住戸数÷全住戸数)を乗じた額となります。
なお、併用住宅及び長屋建て住宅は、戸建て住宅と同様に、事業タイプに応じて、単価積上方式又は補助率方式のいずれかにより、補助額を算定します。
Q
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
A
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。
Q
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
A
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
Q
1の階の床面積を算出する際、階段部分を除くとあるが、階段室の下を便所、物入れ等で使用している範囲は床面積に算入できますか。
A
階段室面積の30%を上限に、便所、物入れ等で使用している範囲を床面積に算入することができます。
Q
車庫や店舗の面積を床面積に算入できるか。
A
車庫や店舗の面積は床面積に含めることはできません(1の階の床面積、全体の床面積の両方共、含めることができません)。
Q
国の他の補助金との併用は可能でしょうか。
A
以下の国の補助金とは、その目的・補助対象が本事業と重複することから、併用することはできません。

①住宅・建築物安全ストック形成事業(地方公共団体が耐震診断や耐震改修の補助を実施)
②地域型住宅グリーン化事業(国土交通省が実施)
③ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業(経済産業省が実施)
④ZEH化による住宅における低炭素化促進事業(環境省が実施)
⑤次世代省エネ建材支援事業(経済産業省が実施)
⑥高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業(環境省、経済産業省が実施)

また、次世代住宅ポイント制度については、工事請負契約が同じである場合は併用できません。

上記以外の国の補助金については、双方の補助対象工事の箇所が重複する場合は併用できません。

なお、地方自治体の単独費による補助金であれば併用可能です。 
地方自治体の補助金の一部に国費が充当されているか否かについては、当該地方自治体にお問い合わせください。
Q
併用できない他の国の補助金について、過去に既に他の補助事業が完了している場合でも活用できないか。
A
工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない場合は活用可能です。

ただし、過去に補助金の交付を受けている住宅や設備については、今回のリフォーム工事で撤去等をすることにより、過去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本事業の実施を検討してください。
Q
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とはどのようなものか。
A
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とは、耐震診断や耐震改修の一部に補助するもので、地方公共団体の予算のほか、国の予算も含まれており、補助は地方公共団体で受け付けられ交付されます。 

補助事業の名称は地方公共団体により異なりますが、耐震診断や耐震改修に対する補助事業は一般的にはこれに該当します。
Q
本補助事業と税制特例は併用できますか。
A
併用可能です。
税制特例の詳細については、以下のアドレスを参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
Q
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
A
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。

(例①)【耐震改修】
 増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。

(例②)【外壁の断熱改修】
 既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。例えば、撤去される外壁が20㎡であった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。
但し、子育て世帯向け改修工事に限って増築工事を含めて補助対象とすることができます。詳しくは「子育て世帯向け改修工事の内容」をご参照ください。⇒https://r02.choki-reform.com/doc/child_r02.pdf

(例③)【開口部の断熱改修】
 既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。
例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。

なお、補助率方式を用いて上の取り扱いを行う場合、補助対象工事を箇所あたりで計上する等、増築部分とそうでない部分を明確に区分できるように内訳明細を作成してください。
Q
共同住宅の共用部分の工事を2回に分けて補助申請することは可能ですか。
A
1棟の共同住宅共用部分の工事は分けて申請することはできません。
令和2年度より、2カ年度事業の申請を行うことができます。予めリフォーム工事全体について承認を受けた場合に、2カ年に分けて工事を実施できるようにする仕組みです。
詳しくは交付申請等マニュアルを確認してください。
Q
子育て世帯向け改修工事を実施するための要件はありますか。
A
令和2年4月1日又は交付申請日時点に18歳未満の子と同居している方、もしくは工事発注者が令和2年4月1日時点で40歳未満である場合を対象とします。
Q
子育て世帯の要件について、18歳未満の子が両親がおらず祖父母と暮らしている場合や、親戚の子供を預かっている場合、養子の場合も子育て世帯の対象になりますか。
A
令和2年4月1日又は申請時点で、18歳未満の方と同居していれば対象となります。
Q
増築部分が補助対象となる場合はどのようなときでしょうか。
A
浴室の面積を確保するための拡張工事を実施するための増築等、子育て世帯向け改修工事を実施する上で必要な増築工事を補助対象とします。子育て世帯向け改修工事に関係しない増築(書斎を作るための増築工事等)は補助対象外です。
Q
補助対象となるかの相談はどこに問い合わせすればよいですか。
A
住宅性能に関する技術的相談と同じく、評価室事務局に問い合わせしてください。⇒soudan@choki-reform.com
Q
衝撃吸収性のある床材とはどのようなものか?
A
クッションフロア等の床材で、JIS A6519(体育館用鋼製床下地構成材)に定められた方法により、G値が100G以下の衝撃吸収性能を有するものを想定しています。
交付申請時に添付する書類として、メーカーカタログ等で性能の表示されている資料を添付していただきます。
Q
サッシの交換等を行う場合の一定の断熱措置とはどのようなものか?
A
省エネルギー対策で、断熱等性能等級3等の基準に適合させる際に追加で求められる水準の断熱化を行ってください。
具体的には、「概要資料」P119の上段、開口部比率(ろ)で求められる内容のものです。
https://r02.choki-reform.com/doc/summary_doc_all.pdf
Q
認定長期優良住宅型/高度省エネルギー型の認定基準を満たす住宅で子育て世帯向け改修工事のみ補助対象とする場合、上限は250万円/300万円となるのか?
A
性能向上工事を伴わずに子育て世帯向け改修工事のみ補助対象とする場合、評価基準型以外は、補助対象外になります。従って認定長期優良住宅型/高度省エネルギー型の認定基準を満たす場合であっても評価基準型としての申請になり、補助額の上限は150万円になります。
Q
子育て世帯向け改修工事の給湯設備の大型化に該当する給湯器工事に次のものが該当するか?
 改修前 ガス給湯器 24号
 改修後 ヒートポンプ式給湯器(貯湯量460リットル)
メーカーカタログではガス給湯器24号は4人向け、ヒートポンプ式460リットルは4~5人向けとなっており、より人数の多い世帯に対応できるものとなっている。
A
ガス給湯器とヒートポンプ式給湯器は、直接に容量が拡大することを確認することはできませんが、お示しいただいた通り、対象とする世帯人員の数などが増えることをメーカーカタログ等で確認できれば子育て世帯向け改修工事の給湯設備の大型化に該当するものと認めます。
なお、この運用は令和2年度限りとし、令和3年度以降は、同種の給湯器で容量等が直接拡大することを確認できるものに限定する予定です。

対象事業者

Q
補助金の交付申請はリフォーム工事を発注する住宅の所有者が行うのでしょうか。
A
補助金の申請者は、「施工業者」または「買取再販業者」のいずれかの事業者となります。 申請する事業者は予め事業者ポータルサイトに事業者情報を登録する必要があります。なお、事前採択タイプでこの事業に応募し採択された「施工業者」または「買取再販業者」は、採択時に登録され公表されます。
Q
いわゆる分譲マンションの場合、マンション管理組合等が応募(提案や補助申請)することはできますか。
A
住宅所有者や管理組合等の工事発注者は補助事業に応募する(提案者になる、補助金の申請者になる)ことはできません。(ただし、買取再販業者を除く。)
Q
補助を受けるに当たり、所得制限はありますか。
A
ありません。なお、住宅所有者は、買取再販業者を除き、補助事業者となることはできません。
Q
設計事務所は提案者となれますか。
A
事前採択タイプ(提案型)においては、グループ提案の一員となることはできますが、代表提案者になることはできません。
交付申請等の手続きを行う補助事業者は、施工業者又は買取再販業者に限ります。
Q
事前採択タイプでグループの構成者となっている場合、個社で別の提案をすることはできるのでしょうか。
A
グループを構成する施工業者及び買取再販業者は、単独で他の提案をすることや、他のグループに所属して他の提案をすることが可能です。また、通年申請タイプでの申請も可能ですが、その場合は、改めて事業者登録を行うことが必要です。
Q
事前採択タイプ(提案型)におけるグループ提案の場合、構成者に何かしらの制限はあるのでしょうか。
A
グループ構成者には、施工業者、買取再販業者、建築士事務所等がグループ構成者になることができます。
ただし、施工業者及び買取再販業者以外の者が補助事業者になることはできませんので、グループ構成者を記載する様式1-2(1)、様式1-2(2)、様式1-2(3)には補助事業者になることができる施工業者及び買取再販業者のみを記載してください。
建築士事務所等、施工業者又は買取再販業者以外の者がグループに参加する場合は、様式4-2又は参考資料において、グループの構成を示してください。
Q
グループ提案の場合、交付申請もグループで行うのでしょうか。
A
グループ構成員である施工業者又は買取再販業者が、個社で補助金交付申請等の手続きを行い、補助金を受け取ります。

補助額

Q
耐震補強上、増築工事になる構法を採用した場合等、評価基準適合のために必要な増築部分の工事費も補助対象になりませんか。
A
原則、増築部分は対象外ですが、専ら評価基準適合のための増築(バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増、共同住宅における共用廊下の拡幅等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。  
面積要件を満たすための増築は補助対象外です。 
ただし、増築部分に調理室等を増設する場合、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り、三世代同居対応改修工事として補助対象になります。また子育て世帯向け改修工事の場合は増築工事自体も補助対象となることがあります。詳しくは「子育て世帯向け改修工事の内容」資料を、評価室事務局HPから参照してください。
https://r02.choki-reform.com/doc/child_r02.pdf
Q
住宅の性能向上と合わせて1戸の住宅をリフォーム工事により間仕切壁を新設し2戸の住宅とする場合、補助対象戸数は2戸となるのでしょうか。
A
補助対象とするリフォーム工事の前後で少ない方の戸数(1戸)を補助対象戸数として補助限度額を適用します。補助額の上限は、その戸数分(1戸)となりますが、全工事費(2戸分)のうち基準を満たしている工事は補助対象となります。
Q
施工業者が費用負担したインスペクションは、補助対象でしょうか。
A
補助対象とするには、発注者(住宅所有者)と締結したインスペクションに関する契約書等に基づき、発注者(住宅所有者)が費用負担していることが必要です。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
長期優良住宅(増改築)認定の申請手数料を施工業者が立て替えて支払ったが補助対象となるのでしょうか。
A
発注者(住宅所有者)が費用負担している場合に限り、補助対象となります。
発注者(住宅所有者)が施工業者へ支払い、施工業者が所管行政庁又は評価機関へ支払う場合は、その双方の支払いが確認できる書類を提出してください。(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
「単価積上方式」とはなんですか。
A
「単価積上方式」とは工事内容に応じて予め定められた補助単価を積み上げたものに補助対象工事費率(0.8)及び1/3を乗じて補助額を算出する方式です。補助単価一覧は、補助金交付申請等マニュアルの別表6に掲載されています。またその補足資料が実施支援室HPに掲載されていますので参照してください。
実施支援室HP (http://www.choki-r-shien.com/r2/koufusinsei/index.html
Q
補助単価一覧に掲載されていない工事は、補助金を申請することができないですか。
A
単価積上方式の場合、補助単価一覧に掲載されていない工事については補助金を申請することはできません。
単価表にない工事を補助申請しようとする場合、補助率方式を用いてください。
Q
単価積上方式の場合、内訳書の工事金額と設定単価による金額を比較する必要があるか。
A
必要ありません。
Q
その他性能向上工事の費用は特定性能向上工事の費用を上限として補助対象になりますが、「補助率方式」の場合、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
A
工事範囲や工事内容を分ける必要があります。
Q
ユニットバスを導入するリフォーム工事は、特定性能向上工事に該当するのでしょうか。
A
木造住宅において、劣化対策として、在来浴室等の評価基準に適合しない状態からユニットバスに改修する場合、「特定性能向上工事」として補助対象になります。
また、省エネルギー対策として高断熱浴槽に改修する場合は「その他性能向上工事」として補助対象になります。
Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。
ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの
Q
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、いずれか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
A
最も安価なものを補助対象とします。
Q
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
A
できません。インスペクションで指摘がある場合「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
Q
補助率方式の場合で、耐震改修や給排水管の交換工事を実施する場合、道連れ工事として床や壁の張り替え工事を補助対象として良いか。
A
補助対象とすることができます。ただし、従前の床や壁の仕様と同等のもののみを補助対象とします。(高価な材料等の場合は補助対象外。)
Q
補助率方式の場合、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
A
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事
配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
Q
基準を満たすために地盤に係る工事が必要となった場合、補助対象に含まれるのでしょうか。
A
木造の場合、地盤の防蟻処理は補助対象となりますが、その他の地盤に係る工事は補助対象外です。
ただし、インスペクションの結果、基礎の不同沈下が確認された場合、ジャッキアップ工事は、その他性能向上工事として補助申請に含めることが可能です
Q
土台等への防腐防蟻薬剤塗布と、土壌処理薬剤による土壌処理は両方補助対象にできるか。
A
両方実施する場合には両方補助対象になります。ただし、処理対象が異なりますので、薬材の種類、用量、施工方法等は、各処理に適切なものを選択していただくことが必要です。
Q
仮設足場の設置工事費は「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
仮設足場(外壁)、仮設足場(屋根)のそれぞれで、仮設足場の設置を必要とする工事と同じ区分とします。
仮設足場の設置を必要とする工事が「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」の両方ある場合は、全額「特定性能向上工事」とします。
(例)
「特定性能向上工事」である外壁工事のために仮設足場(外壁)を設置し、「その他性能向上工事」である屋根工事のために仮設足場(外壁)と仮設足場(屋根)の両方を設置する場合、仮設足場(外壁)は「特定性能向上工事」、仮設足場(屋根)は「その他性能向上工事」に計上します。
Q
外壁工事と屋根工事の両方で仮設足場の設置を必要とする場合、仮設足場に係る工事費はどのように計上するのでしょうか。
A
屋根工事と外壁工事の足場として必要となる立ち上がり部分は、足場を架ける外壁の見付け面積を仮設足場(外壁)の単価に、屋根の上に架ける部分については、足場を架ける屋根部分の水平投影面積を仮設足場(屋根)の単価にそれぞれ乗じます。
なお、立ち上がり部分に架ける足場の面積(外壁の見付け面積)については、屋根工事と外壁工事で必要な足場として重複を除いた面積とします。
Q
吹抜部に設置する室内足場は補助対象となりますか。
A
単価積上方式の場合、室内足場は補助対象外です。
Q
施工業者と建材業者が関係会社の場合でも、三者見積りが必要ですか。
A
施工業者と建材業者が関係会社であっても三者見積りは不要です。
発注者(住宅所有者)と施工業者が関係会社の場合に限り、関係会社以外の者を含む三者以上からの見積り結果を提出してください。(単価積上方式の場合を除く)
Q
三者見積りはどのように作成するのか。
A
補助対象工事費の妥当性を確認しますので、同内容の工事を関係会社以外の者に発注した場合の工事費を提示してください。
Q
交付申請後に、補助額の算定方式を単価積上方式から補助率方式に変更することは可能か?
A
交付申請書を提出した後、補助額の算定方式を変更することは、原則認められません。
やむを得ない事情により算定方式を変更する必要が生じた場合には、その旨を支援室にメール等の書面で報告した上で、補助率方式用の交付申請書類一式を作成し、改めて交付申請してください。
なお、補助率方式から単価積上方式に変更する場合も同様です。
Q
共同住宅の一棟申請で、一部の住戸が省エネルギー対策と床面積の基準を満たさない場合、補助額の算定はどのようになるか?
A
劣化対策、耐震性の評価基準を全体で満たした上で、省エネルギー対策と床面積の両方の評価基準を満たした住戸(A)の割合が過半であれば、住棟全体として評価基準適合と判断します。
 この場合補助額の算定は以下の通りです。全戸数を(B)、(A)/(B)を戸数按分率として、
・共用部分の補助対象工事に対する補助額は、補助対象工事費×戸数按分率×1/3
・専有部分に対する補助は、(A)住戸にかかる工事費のみ対象(戸数按分は不要)、(A)以外の住戸については補助対象になりません。

評価基準

Q
店舗や事務所等との併用住宅には戸建住宅と共同住宅等のどちらの基準が適用されますか。
A
共同住宅等の評価基準等が適用されます。
Q
木造住宅の地階にRC造の車庫がありますが、この部分はRC造の劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要がありますか。
A
車庫等が宅地と一体で造成されたもので、住宅とは縁が切れている場合は、劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要はありません。住宅の地下構造として建設されたRC造の車庫等は、劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要があります。
Q
地区計画、景観計画等に対して既存不適格である場合、是正する必要があるのでしょうか。
A
既存不適格建築物の取扱については、地区計画等における規定に従うことになります。行政庁から是正指示や是正命令を受けている場合は、是正されるまで補助を受けることができません。是正工事は補助対象外です。

構造躯体等の劣化対策

Q
木造の劣化対策において「維持保全の強化」を図る場合、具体的にどの部位の点検を計画すればよいでしょうか。例えば、基礎高さ300mm以上、かつ、雨はね防止措置+維持保全の強化を行う場合、点検対象はどこでしょうか。
A
各性能項目ごとに必要な点検対象部位は、別紙7(PDF)をご参照ください。例えば、基礎高さが300mm 以上で雨はね防止措置を講じる場合における「維持保全の強化」の対象部位は、土台、床・床組です。

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Q
劣化対策として外壁を通気構造化する場合、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
リフォーム前に住宅の外壁全体について通気構造となっていなかったものを、下地工事を含む外壁の通気構造化工事により住宅の外壁全体について通気構造とする工事である場合に限り、「特定性能向上工事」として扱います。
Q
現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
A
インスペクションで指摘を受けた劣化事象を補修する場合に限り、その他性能向上工事に該当します。
単なる外壁材の取替え工事は、補助対象外です。
Q
評価基準「構造躯体等の劣化対策(木造)b.土台」について、K3、K2相当以上の防腐・防蟻処理とは何ですか。
A
旧JAS認定のもの及びAQ認証材(日本住宅・木材技術センターが認証している木材加工品)で別紙5(PDF)に示すものは、K3、K2相当以上の防腐・防蟻処理として取り扱っています。詳しくは別紙5(PDF)をご参照ください。

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Q
木造の劣化対策において、既に設置されている樹種はどのように特定するのでしょうか。
A
設計図書又は土台等に直接押されているスタンプに記載されている情報で確認してください。設計図書やスタンプで確認できない場合は認められません。
Q
基礎高さの代替措置である「雨はね防止措置」とは何ですか。
A
軒・庇の出を900mm以上とすること、基礎外周に人工芝、芝、砂利等を敷設すること、雨樋が設置され適切な維持保全計画が定められている場合など、土台、外壁へ軒先から流下する水のはね返りを防止する措置をいいます。
Q
「i.構造部材等」と「j.顕在化している劣化事象」の違いは何ですか?それぞれどうやって確認しますか
A
・i.構造部材等:新築時に用いられた材料・構法の適切性
 →新築時の確認済証・検査済証や、建築士による現地・書類調査により、建築基準法の仕様規定に適合していることを確認してください。:適法に建設されていれば適合していると判断
・j.顕在化している劣化事象:現在、構造耐力上主要な部分に生じている劣化事象
 →インスペクションにより生じていないことを確認してください。:劣化事象を把握したら、補修が必要
Q
雨樋の設置工事は、雨はね防止措置として補助対象となりますか。
A
現状、雨樋が設置されていない状態から、雨はね防止に有効な位置に雨樋を設置し、適切な維持保全計画が策定される場合、雨はね防止措置として特定性能向上工事となります。
既に雨樋が設置されている場合は、インスペクションにより劣化が指摘された場合に限り、その交換等の工事がその他性能向上工事として補助対象になります。
Q
建設時に一定の品質管理がなされていない住宅の中性化深さが、評価基準に適合しているか確認したいと考えています。
しかし、耐力壁以外のかぶり厚さ20㎜の壁や床でしか、サンプル調査を行うことができません。
「住宅性能に係る評価基準」別表8にはかぶり厚さ30㎜、40㎜の基準値しかありませんが、評価基準への適否をどのように判断すればよいでしょうか。
A
耐力壁以外のかぶり厚さ20㎜の壁や床で行ったサンプル調査の結果が、「住宅性能に係る評価基準」別表8の基準値を超えていないことを確認することにより、基準への適否を判断してください。
別表8において判断に用いる最小かぶり厚さは、当該建物の最もかぶり厚さが小さい耐力壁、柱又ははり等構造耐力上主要な部分のかぶり厚さとしてください。
https://r02.choki-reform.com/doc/val_basis_koubo_r02.pdf
Q
過去に実施した大規模修繕工事の際に中性化深さを調査した結果が残っているが、これを交付申請の際に用いることができるか。
A
中性化深さが経年数に比べて進んでいないことを確認することにより評価基準適合を確認する場合、中性化深さの測定方法は、サンプル調査Bによることとしています。住宅の階数に応じてサンプルの数、中性化の測定方法などを評価基準において定めています。
過去の調査結果が、このサンプル調査Bのルールに則ったものであれば、本事業の交付申請時に用いることができます。但し、評価基準別表6~9への適合を確認する際は、サンプル採取時点の築年数を用いてください。
例 5階建てRC共同住宅の場合
・サンプル数 1階と5階で各3カ所ずつ
・コアの採取方法 JIS A1107
・中性化深さの測定方法 JIS A1152 
・最も中性化が進んだ箇所の中性化深さが評価基準別表を満たすこと。
・コアの採取方法、中性化深さの測定方法は、NDIS3419にもとづくドリル削孔法によることができます。この場合、コア採取1箇所の代わりにドリル3孔を行って、各箇所で平均値を算定、当該箇所の中性化深さとしてください。
Q
鉄筋のかぶり厚さについて、新築時の図書等がない場合、実測により定めることは可能か?
A
原則として鉄筋のかぶり厚さを判断するのは新築時の施工管理記録等の図書等によることとしていますが、以下の方法による実測によることを可能とします。
<かぶり厚さの調査・判定方法>
調査対象:外壁の面の10%以上を抽出し、その外側・内側両方を対象とし、各面で10本以上の鉄筋を対象にかぶり厚さを調査する。
調査方法:電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋位置の測定方法(JASS5T608)又は同等の精度、範囲で検査を行える方法。
判定:以下の3つ全てを満たすことが必要。証明しようとするかぶり厚さをCdとして、
・測定によるかぶり厚さの最小値>Cd-10mm
・Cdを下回る測定結果が、測定箇所全体の15%以下
・Cd≦測定によるかぶり厚さの平均値≦Cd+20mm
はつり調査、ドリルによる調査は、最も浅い位置にある鉄筋の位置を測定できたか確認することが困難であるため、この調査には用いることができません。
Q
木造住宅のバルコニー下に居室がある場合等、小屋裏に該当する部分には断熱材が充填されている状態でも、小屋裏点検口が必要か。
A
断熱材等で充填された小屋裏、床下であっても、点検を行えることが必要です。
外壁に近い部分、水回り等、湿気が高くなりやすい部分に、点検口を設けてください。

耐震性

Q
耐震性に影響のあるリフォームとはどういうものか。
A
以下のいずれかに該当する場合、耐震性に影響があるリフォームとします。
a 筋かい等耐力要素の増減を伴うリフォームがある(部分的に耐力が増えても住宅全体でバランスを崩す可能性があるため)
b 増減築等により住宅全体の荷重の増減がある(荷重の増減により耐力壁配置が適切かわからなくなるため)
c 柱、梁等の移動を伴うリフォームがある(上階の荷重を適切に基礎まで伝達することができるかわからなくなるため)
これらのいずれもないことを確認できる状態を、耐震性に影響のあるリフォームがない状態とします。
Q
単価積上方式の場合、筋かい設置と、金物補強を併用します。どのように単価を積み上げれば良いですか?
A
同一箇所の耐震補強は、3種類の工事内容(耐力壁設置(外壁側から施工)、耐力壁設置(室内側から施工)、金物補強)のいずれか1つを計上してください。
Q
新耐震基準に適合していることを確認する方法を教えてください
A
新耐震基準に適合していることの確認は、以下の①又は②に加えて、③を確認します。
① 確認済証・添付図書及び検査済証、建設住宅性能評価書等により、新築時の耐震性が新耐震基準に適合すること。
② 確認済証・添付図書により建築確認日が昭和56年6月1日以降であり、現地調査により図書と現況に相違がないこと。
③ 新築時より耐震性に影響のある増改築が行われていないこと、及び耐震性に影響のある劣化事象が見られれないこと。
Q
新耐震基準に適合していることを確認する方法において、「現地調査により図書と現況に相違がないこと」とありますが、どのような確認が必要でしょうか。
A
間取りや開口部位置、立面など、外観目視が可能な範囲で図書と現況に相違がないことを確認してください。
Q
新耐震基準に適合していることを確認する方法において、検査済証の代わりに用いることができる図書はありますか。
A
検査済証の他、台帳記載事項証明書(完了検査を受けて検査済証が発行されたことを確認できるものに限る)、建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書、フラット35の適合証明書等の建設段階で検査を受けたことを確認できる書類を用いることができます。
Q
住宅の着工時期が基準に定められた時期以降であることはどのように確認するのでしょうか。
A
原則として、検査済証や確認済証により建築確認日が基準に定められた時期以降であることを確認します。
Q
住宅の着工時期を確認する方法において、建築確認は受けているが確認済証がない場合、登記事項証明書や、税務関係の書類でも証明は可能か。
A
公的機関が発行した登記簿や税務関係の書類で、建築日が記載されているものであれば、着工日の証拠とすることが可能です。ただし、竣工後リフォームを行っていないことや、登記上で着工日が十分に余裕を持って昭和56年6月1日以降であることを確認できる事が必要です。
戸建住宅では、表題登記日が昭和57年1月1日以降、共同住宅等では、表題登記日が昭和58年6月1日以降の住宅を、着工日が昭和56年6月1日以降の住宅とみなします。
Q
日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般診断法)」の中で用いる劣化度の上限は1.0として良いか。
A
一般診断法における劣化低減係数は、必ずしも全ての柱、はり、土台等の確認を行って算定されるものでは無いため、同協会による解説書に記載のあるとおり、補強後の診断では原則として0.9を上限としてください。
ただし、補強前後の診断状況により以下の運用とすることができます。
(1)補強前の診断で0.9~1.0⇒補強後の劣化低減係数はそのまま0.9~1.0
(2)-1補強前の診断で0.9未満⇒補強時に外観の補修は行ったが軸組の補修は実施しない場合、劣化低減係数は補強前と同じ
(2)-2補強前の診断で0.9未満⇒補強時に軸組の調査を行って軸組の補修を実施した場合、劣化低減係数は0.9を上限に改善
(2)-3補強前の診断で0.9未満⇒補強時に精密診断と同水準の診断を行い、全ての軸組の健全性を確認又は補修を行った場合、劣化低減係数は0.9を超えて改善可
耐震診断の結果については、評価基準等への適合性を確認する建築士において当然確認するべき内容であるため、劣化低減係数についても当該建築士の責任のもとで設定してください。
Q
昭和56年5月以前の住宅において筋かいを増やす必要が生じたが、ホールダウン金物で基礎への固定ができない。このような場合の対処方法が知りたい。
A
基礎からの固定を必要としない金物が製品化されています。そのような製品の活用をご検討ください。
Q
無筋基礎の住宅において、耐震性を確保するための改修としてどのような手法が考えられるか。
A
次のいずれかの補強法によることが考えられます。
・平成17年国交省告示第566号に基づく補強(いわゆるツイン基礎補強)
・(一財)日本建築防災協会において、「住宅等防災技術評価制度」が実施されておりますので、当協会で評価を受けた技術を用いることが考えられます。下記のHPより評価を受けた技術を閲覧できます。

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/evaluation/住宅等防災技術評価制度/

省エネルギー対策

Q
仕様基準※により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、ドアに組み込まれたガラス面が小さい玄関ドアなどは、日射遮蔽措置に関する基準に適合させる必要はあるか?
A
ドア面積に対してガラス部分の面積が大部分ではないドア(ガラスの面積がドア面積の50%以下)は、ガラスがないものとみなし、日射遮蔽措置に関する基準への適合は不要です。

※「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び
  一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)
Q
部分改修によって住宅の一部の断熱性能を上げる改修は補助対象となるのでしょうか。
A
部分改修の結果、住宅全体で各基準を満たす場合は特定性能向上工事として補助対象になります。
また、リフォームにより評価基準を満たすには至らなくても、性能向上を確認できれば、その他性能向上工事として補助対象になりえます。なお、省エネルギー対策の評価基準では部分による評価が可能な基準もあります。詳しくは評価基準「3.省エネルギー対策」をご確認ください。
Q
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合の「断熱区画」とはどのような区画ですか。
A
断熱された熱的境界(壁、床、天井等)に囲まれた区画のことです。
間仕切りドア等の内部建具のほか、アコーディオンカーテン等の間仕切りによるものでも空気の流動を抑えるものとなっていれば可能です。
Q
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合、断熱区画の内外の温度差係数はどのように設定すればよいですか。
A
断熱区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を0.7とすることができます。ただし、断熱性能等を考慮した計算式による設定も可能です。計算式については別紙2(PDF)をご参照ください。

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Q
LDKが複数個所ある住宅で、主たる居室の断熱化が必要な改修タイプBを用いる場合は、全てのLDKの開口部を断熱化する必要があるか。
A
LDKが複数ある場合、いずれのLDKも開口部の断熱化を行う必要があります。
Q
改修タイプBで主たる居室の開口部を断熱化した他、主たる居室の壁、床、天井についても断熱化を図る場合、又は、その他の居室についても断熱化を図る場合、補助対象となりますか。
A
改修タイプBに適合するリフォームと同時に、外皮に接する開口部、壁、床、天井のうちいずれか1種類以上について、その対象部位が存する室(非居室でも可)全体を評価基準に適合するまで断熱化を図る場合は特定性能向上工事、その他の場合はその他性能向上工事として補助対象になります。
この考え方は、タイプB以外の改修タイプに適合させた上で、さらに断熱化を図る場合も同様です。
なお、同じ部位について、特定性能向上工事とその他性能向上工事の両方を実施する場合は、それぞれで計上してください。
様式8の記入方法については、別紙8(PDF)をご参照ください。

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Q
リフォームを行わない部分で、断熱材の仕様等が判断できない場合に適用する「最低水準」として、どのような値を使用すればよいでしょうか。
A
別紙3(PDF)に、断熱仕様が特定できない場合の最低水準の値をまとめましたので、参考にしてください。

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Q
開口部の数を増やす場合は、補助対象となるか。
A
住宅全体で外皮平均熱貫流率または一次エネルギー消費量の計算を行って、性能が向上することを確認できる場合は、特定性能向上工事として補助対象とします。
また、仕様基準(改修タイプを含む)による場合は、増設する開口部を含め、リフォーム後の開口部比率に応じた基準を満たす開口部に改修する場合に、特定性能向上工事とします。
当然、既存の開口部については、リフォーム前から性能が向上している場合に限り特定性能向上工事とします。
Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
単価積上方式の場合、仕様基準により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、0.2㎡に満たない開口部は補助対象外、かつ評価対象外です。

外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズ(0.2㎡以上1.6㎡未満)の単価を適用して補助対象とすることができます。

補助率方式の場合、開口部の大きさに関わらず、評価基準適合を確認できる場合、補助対象となります。

また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。

詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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Q
単価積上方式で補助対象にならない小さな開口部も、断熱性や日射遮蔽措置の基準を満たす必要があるか。
A
改修タイプの場合、0.2㎡未満の大きさの開口部は、評価基準を満たす必要はありません(日射遮蔽措置における天窓を含む)。

また、仕様基準により住宅全体で断熱等性能等級4に適合させる場合、及び省エネルギー対策の評価基準(1)のいずれかに適合させ、「開口部の一定の断熱措置」に適合させる場合においては、住宅全体の床面積の2%以下(日射遮蔽措置については同4%以下)の開口部は基準を満たす必要はありません。
Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし・軒等」の寸法に規定はありますか。
A
本補助事業において、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし、軒等」とは、「オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法(D)がその下端から窓下端までの高さ(H)の0.3倍以上のもの」です。DとHの寸法の測定位置、及び、計算式は別紙6(PDF)をご参照ください。

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Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射熱取得率の数値は、ガラスのみの数値と窓枠を考慮した数値のどちらですか。
A
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)に基づき、計算によらず省エネ性能を確認するための仕様基準を用いる場合は、ガラスのみの数値です。
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出基準等に係る事項」(平成28年1月29日国交省告示第265号)に基づいて、一次エネルギー消費量を算出する場合は、窓枠を考慮した数値です。
Q
高効率給湯器を導入するが、どのような場合に補助対象となるか。
A
省エネルギー対策の評価基準のいずれかに適合していて、給湯器の効率が改修タイプで定めている基準を満たし、かつリフォーム前に基準を満たしていない状態から効率が向上している場合に補助対象となります。
詳しくは別紙4(PDF)をご参照ください。

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Q
エコキュートの年間給湯効率について、2011年より古いものはJISの数値がなく性能が向上することを証明できない。
古い給湯器の効率を確認する方法はないか。
A
日本冷凍空調工業会標準規格JRA4050による年間給湯効率(APF)により確認できます。
・追焚なし又は給湯単機能のもの JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.5
・追焚あり JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.7
メーカー資料等によってもAPFの数値が確認できず、COPの数値しかない時期のエコキュートは、性能が評価基準に満たないものと判断します。
Q
既に高効率化等設備が設置されており、これを交換する予定はないが、LDKの開口部をリフォームして改修タイプBを満たすような場合、既存の高効率化等設備である給湯器の性能に基準はあるか。
A
改修タイプB又はCに適合させる場合、既存の高効率化等設備についても、評価基準に記載された性能を満たすものであることを確認してください。
給湯器をエコキュートとする場合、JIS C9220の年間給湯効率=3.0(寒冷地仕様の場合は、寒冷地年間給湯効率2.7)以上であることが必要です。
給湯器が複数ある場合は、その内1つが基準を満たせば適合するものとします。
Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。
Q
開口部の仕様基準において、「一戸建ての住宅」と「一戸建て以外の住宅及び複合建築物」に分かれて規定されていますが、併用住宅の場合はどちらを適用するのでしょうか。
A
本事業においては、併用住宅等であっても住宅の形状が一戸建住宅に近いものであれば、「一戸建ての住宅」の基準を適用することとしてください。
Q
開口部の断熱性、日射遮蔽措置の基準適用にあたって考慮することができる附属部材には何がありますか。
A
断熱性の基準適用に際しては、雨戸、シャッター、障子が建築的に設置されて非密閉空気層が付与される場合、この効果を用いて熱貫流率を補正することができます(改修タイプを適用する場合、及び8地域を除く)。日射遮蔽措置の基準適用に際しては、外付けブラインドと紙障子に限り、考慮することができます。詳しくは別紙9(PDF)をご参照ください。

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Q
エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。
改修タイプにおいては、新たにエネファームを導入する場合は特定性能向上工事、既存のエネファームを交換する場合はその他性能向上工事です。
一次エネルギー消費量の計算により基準に適合させる場合においては、新たにエネファームを導入する場合及び既存のエネファームを交換して性能が向上する場合は特定性能向上工事です。
詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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Q
床暖房は補助対象ですか。
A
補助率方式の場合で、既存の暖房設備から効率が10%向上する場合に限り補助対象となります。
詳細は別紙11、別紙12(PDF)を参照ください。

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維持管理・更新の容易性

Q
共同住宅の補助申請で、共用配管が評価基準を満たさない場合、専用部分だけの補助申請は可能ですか。
A
共同住宅の維持管理・更新容易性については、専用部分のみの申請であっても、共用配管と専用配管の両方が、基準を満たす必要があります。

高齢者等対策

Q
戸建住宅で、ホームエレベーターの新設は補助対象になるか。
A
戸建住宅でホームエレベーターの新設は、その他性能向上工事として補助対象になります。ただし、ホームエレベーターの新設に伴って必要となる耐力壁設置等躯体工事は対象外です。
Q
戸建住宅や共同住宅の専用有部分のバリアフリー工事は補助対象となりますか。
A
その他性能向上工事の対象となります。
単価積上方式、補助率方式により対象となる工事内容が異なりますので、詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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三世代同居対応改修工事

Q
三世代同居の定義は何でしょうか。
A
三世代同居の定義はしていません。

複数世帯同居がしやすくなる住宅の仕様に着目して支援を行うための要件を定めたものです。
Q
三世代で居住することを証明する必要はありますか。
A
同居は要件とはしておりません。
Q
将来の同居に備えてのリフォームは対象となりますか。
A
対象となります。
Q
「三世代同居対応改修工事」だけでも対象になりますか。
A
以下の全てを満たす場合には、補助対象となりえます。
・インスペクションの実施、維持保全計画・履歴の作成
・インスペクションにおいて、劣化事象等の不具合が指摘された場合は、リフォーム工事の内容に含めて補修する(補助対象になりません)か、維持保全計画に補修時期 又は点検時期を明記
・工事後に劣化対策、耐震性、省エネルギー対策について評価基準に適合
・住戸面積の確保、居住環境の基準に適合
Q
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
「特定性能向上工事」を行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。
Q
玄関が各々独立してあり、各世帯の使用する部分が住戸内で自由に行き来できない住宅は、三世代同居対応改修工事の補助対象となりますか。
A
住戸内で自由に行き来できない場合は、対象外となります。
ただし、住戸内部にドアがあり、施錠しなければ行き来できるものであれば対象となります。
Q
増築部分に調理室等を設ける場合は対象となりますか。
A
対象となりえます。この場合、調理室等の増設に係る工事費のみ補助対象となり、増築に係る躯体工事費等は補助対象外です。
Q
母屋と離れ等を合わせて調理室等を2箇所設ける場合は補助対象となりますか。
A
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である場合は対象となります。
その場合、母屋と離れ等を合わせた住宅全体で、劣化対策と耐震性及び省エネルギー対策、床面積についての評価基準を満たす必要があります。
Q
増設する玄関は、何階に設置しても良いですか。
A
玄関の設置階については特に要件はありません。
Q
一つの部屋にシステムキッチンを2台設置した場合、補助対象となりますか。
A
システムキッチンを2箇所という要件でなく、調理室(キッチン)を2箇所という要件ですので、対象となりません。
Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。
なお、例えば、木造住宅において、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。

既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設分と接続されている給湯器のみが補助対象となります。
Q
キッチン、浴室、トイレ又は玄関を増設する際、躯体工事はどこまで対象になりますか。
A
躯体工事は原則対象外です。ただし、玄関の増設に伴う開口部の躯体解体工事は対象となります。
Q
トイレ、風呂が既に2箇所ずつある場合、さらに玄関を増設して2箇所にする工事は対象になりますか。
A
玄関の増設工事は、対象となります。
Q
浴室とトイレが一体となっている場合、2つの設置工事とみなせますか。
A
2つの設置工事とみなします。

2.事業の実施方法

事業者登録

Q
リフォーム事業と買取再販事業のどちらも行う事業者の場合、どちらで登録すれば良いか。
A
リフォーム事業と買取再販業者の両方に、別々に登録してください。
Q
事業者登録の単位はどうすれば良いですか。
A
法人の支店や事業者ごと、法人として1つの登録をすることも可能です。
最小単位は、決裁単位(契約書を結べる単位)としてください。
また、当事業の実施支援室又は評価室事務局からの問合せに速やかに対応可能な単位としてください。
Q
令和元年度補正予算事業以前に、事業者登録をしていましたが、令和2年度事業でも改めて事業者登録をする必要がありますか。
A
過去の本事業において、事業者登録がなされ手板事業者であっても、改めて事業者登録をしていただく必要があります。
Q
ホームページで公開された事業者情報に変更がある場合はどうすれば良いのでしょうか。
A
事業者ポータルサイトから登録、公表された事業者情報は、ホームページに公開された時点で、事業者ポータルサイトでは変更することはできなくなります。
実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html) へ、メール(toiawase@choki-r-shien.com)にてお問合わせください。
Q
事業者登録を削除したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
A
当事業を利用する場合は、事業者登録及びホームページ上の公開情報を削除する事はできません。
当事業を利用しない場合は実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)までお問合せください。

審査

Q
提案が採択された場合、提案している案件の100%が採択されるのでしょうか。それとも部分的に採択されることがあるのでしょうか。
A
必ずしも提案案件の100%が採択されるとは限りません。部分的に採択される可能性があります。

申請手続き

Q
申請できる上限戸数はあるのでしょうか。
A
現時点においては、戸数上限は設けておりません。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
住宅の所有者と入居している者が異なるが、住宅情報の発注者は、両方を登録する必要があるのでしょうか。
A
施工業者と工事請負契約を締結する発注者を登録してください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
工事請負契約の発注者が連名の場合、住宅情報の発注者も連名で登録するのでしょうか。
A
連名で登録してください。この場合、共同事業実施規約(様式2)の「【甲】工事発注者」も連名となります。1枚に記載してください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
事業者ポータルサイトに住宅情報を登録した順番に交付申請を行うのでしょうか。
A
住宅情報を登録した順番と交付申請を行う順番とは異なっていても結構です。
リフォーム内容が確定し、提出書類が揃った順に交付申請を行ってください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
交付申請番号とは何でしょうか。 申請前に番号を教えてもらえるのでしょうか。
A
交付申請番号は、申請する住宅毎に付番されます。
この番号は、事業者ポータルサイトで、住宅情報を登録すると付番され、事業者ポータルサイトの住宅一覧やダウンロードした交付申請書(様式1)の上部の記載で確認できます。
「02」の年度と「6桁」の事業者番号と「4桁」の住宅番号で構成されています。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
交付申請時に、リフォーム計画の評価基準等への適合性はどのように確認するのでしょうか。
A
事業タイプに応じ、それぞれ以下の①~③により確認してください。
①評価基準型:建築士による工事内容の適合確認書類
②認定長期優良住宅型:評価機関による基準適合を確認した書類や認定通知書等
③高度省エネルギー型:②に加えて一次エネルギー消費量が省エネ基準比20%削減されることが評価機関によって確認されている書類(BELS評価書)
Q
評価室による技術的審査は全ての住宅が対象となるのでしょうか。
A
長期優良住宅(増改築)認定を取得しない住宅は全て対象です。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合は、登録住宅性能評価機関による技術的審査が必要です。
Q
完了実績報告書の提出期限までに工事が終わらないことが明らかな住宅は申請できるのでしょうか。
A
完了実績報告書の提出期限までに工事を終えて所定の手続きを行うことができる事業が対象です。
※完了実績報告書の提出期限は実施支援室のホームページにてご確認ください。
実施支援室HP (http://www.choki-r-shien.com/r2/index.html)
Q
維持保全計画書に指定の書式はありますか。
A
指定の書式はありませんが、増改築認定を取得する場合は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページにある手引きに見本の書式が掲示されています。
また、評価基準型については見本の書式を本事業のホームページに提示しています。
Q
交付申請書を支援室へ送付したが、審査の進捗は確認できますか。
A
事業者ポータルサイトの住宅一覧において、住宅登録から補助金支払いまでの進捗状況を段階的に示したステータスで確認できます。
Q
リフォーム後の補助事業完了実績報告書はいつまでに出せば良いでしょうか。
A
工事完了後すみやかに(1ヶ月以内)提出してください。
ただし、工事完了時点で交付決定通知が届いていない場合は、通知が届き次第速やかにご提出ください。
最終提出期限は、実施支援室HPにてご確認ください。
実施支援室HP (http://www.choki-r-shien.com/r2/index.html)
Q
工程が長期にわたる場合、補助対象部分の工事が終わった段階で、完了実績報告を行う事ができるか。
A
できません。
Q
完了実績報告時に、リフォーム後の性能の適否はどのように確認するのでしょうか。
A
全ての事業タイプにおいて、建築士が現地確認等により申請したとおりに工事が行われているか確認してください。
Q
補助対象部分の工事写真の着手前、施工中の記録が漏れてしまったが、完了後の写真だけの提出でも大丈夫でしょうか。
A
工事の記録がなく補助対象の工事が行われたことが確認できない場合は、補助金はお支払いできません。
主な工事内容の撮影時期等の例は、交付申請等マニュアル別表-10を確認してください。

(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
現況検査チェックシートの対応欄(●■○)は変更してよいか。
A
現況検査チェックシートの対応欄の記号(●■○)は変更不可です。
現況検査チェックシート https://r02.choki-reform.com/inspection_cs_etc/
Q
現況検査チェックシートは、令和元年度のものを用いて良いか
A
現況検査チェックシートは、原則として、令和2年度用のものを用いてください。
チェックシートは木・鉄骨造用とRC造用に分かれています。住宅の構造に応じて使い分けてください。(インスペクションを補助対象とせず、工事着手から1年以内に実施したインスペクションの結果を用いる場合はこの限りではありません。)
Q
工事費等の支払いが確認できるものとして提出する金融機関の通帳の写しは、送金側(発注者)と入金側(施工業者)のどちらの通帳でしょうか。
A
送金側と入金側のどちらの通帳でも構いませんが、送金者、入金者、支払日、支払額の全てが分かるようにして提出してください。なお、口座残高など不要な箇所は、適宜、修正テープや黒塗り等で消してください。
Q
工事費等の支払いが複数回(契約時、着工時、完工時等)に分かれる場合、領収書は1枚にまとめて作成して良いですか。
A
領収書は、入金ごとに1枚ずつ作成するのが原則です。
複数の支払いを1枚の領収書にまとめた場合、印紙税法違反となる可能性があります。

着手時期等

Q
変更契約の日付が、事業者情報の公表日以降であれば良いか。
A
当初結んだ契約書の日付が、事業者情報の公表日以降である必要があります。
Q
事業者登録前にインスペクションや長期優良住宅の認定申請を実施しても良いか。
A
構いません(インスペクションは実施日から1年以内に工事着手する必要があります)。
ただし、インスペクション等の費用については事業者登録後に契約し実施したもののみ補助の対象となります。
Q
交付決定前に工事請負契約や工事着手をしても良いでしょうか。
A
工事請負契約について、事前採択タイプの場合は採択後、通年申請タイプの場合は事業者登録後に行ってください。
工事着手は、原則交付決定後としますが、住宅登録後に着手することも可能です。 
ただし、交付決定がされなければ補助金の交付対象とはならないことをご承知おきください。
Q
工事着手は、どのように判断するのか。
A
補助対象になる工事、ならない工事を問わず、当事業で補助を受けようとする工事を含むリフォーム工事の請負契約に基づき行われる工事のいずれかに着手することを指し、本事業では、契約書上の工事の始期をもって判断します。
インスペクションやサンプル調査等を含めた契約書とする場合は、それぞれの実施時期がわかるような工期設定としてください。
Q
工事はいつまでに着手すればよいでしょうか。
A
工事契約後かつ住宅登録後であれば、工事着手時期に制限はありませんが、完了実績報告書の提出期限に間に合うスケジュールとしてください。
※完了実績報告書の提出期限は実施支援室のホームページ(http://www.choki-r-shien.com/r2/index.html)からご確認ください。
Q
補助申請を予定していた案件の工事着手時期が遅れた場合、補助金を受け取る(交付申請する)ことができるのでしょうか。
A
予定していた着工時期より遅れても構いませんが、完了実績報告書の提出期限に間に合うスケジュールとしてください。やむを得ない事情により提出期限までに完了実績報告書が提出できない場合は、速やかに実施支援室にご連絡ください。
※完了実績報告書の提出期限、及び、実施支援室の連絡先は実施支援室のホームページ(http://www.choki-r-shien.com/r2/index.html)からご確認ください。
Q
支援室の審査が間に合わない、あるいは早まった場合は工事着手日を変更することは可能か。
A
契約書に記載の工期の始期を変更する場合は、工期について変更契約を行ってください。
なお、交付申請書の審査が全て完了しなくても、住宅登録が済めば工事に着手することが可能です。
ただし、交付決定がされなければ補助金の交付対象とはならないことをご承知おきください。
Q
完了実績報告を提出する際、完了日はいつの日付を記入すればよいのか。
A
請負契約に基づいて発注者に引き渡した日を記入してください。

補助金交付

Q
工事施工業者による申請の場合、補助金を発注者に直接交付してもらうことはできるのでしょうか。
A
できません。
Q
交付される補助額はどの段階で分かるのでしょうか。
A
まず、交付申請書類の審査後に実施支援室から送付する交付決定通知書で「交付決定額」としてお知らせします。その後、完了実績報告の審査において、交付決定の内容及びそれに附した条件どおりに実施されたか確認した後に「額の決定」がなされ、額確定通知書を実施支援室から送付します。

(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
完了実績報告を行った後は、いつ頃補助金が支払われるのでしょうか。
A
支払いの時期は完了実績報告の提出時期と審査の終了時期に応じて決まります。
詳しくはマニュアル「Ⅹ.補助金の支払い」を参照してください。
なお、支払いは、交付額確定通知が届いた月の下旬を予定していますが、手続きの関係で遅れる場合があります。

(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)

事業中及び事業完了後の留意点

Q
工事完了後、現地検査は行われるのでしょうか。
A
実際に申請通りの工事が行われたかについて、必要に応じて現地検査を実施します。実施に際しては、補助事業者に個別に連絡いたします。
Q
補助を受けた後、増築等の追加工事によって要件を満たさなくなった場合、返金の必要はあるのでしょうか。
A
補助金による効果が認められなくなる場合は、補助金の返還を求めることがあります。
Q
補助金を受けてリフォーム工事を行った後、販売することは可能でしょうか。
A
本事業の目的に反せず、住宅として販売、譲渡、貸し付け等を行うことは可能です。
住宅の購入者等も補助事業完了後10年間は本事業の目的に反しないよう使用し続けていただく必要がありますのでご留意ください。なお、買取再販業者として補助金を受けた場合は、補助金を受けていることを購入者に説明する必要があります。
Q
従前の省エネ改修事業では、工事完了後にエネルギー消費に関する報告が求められましたが、本事業にあっては不要でしょうか。
A
特に報告は予定しておりませんが、補助事業の各種調査への協力を行っていただくことがあります。
長期優良住宅(増改築)の認定を取得した場合、所管行政庁から、住宅の維持保全状況について、報告を求められることがあります。これは補助事業とは無関係に認定取得に伴うものです。

その他

平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震関連

Q
長期優良住宅化リフォームの補助金と、国の応急修理制度や被災者生活再建支援法による現金支給の併用は可能でしょうか。
A
災害救助法に基づく「住宅の応急修理」に対する援助と併用する場合にあっては、「援助」と補助事業とで、それぞれの対象とする経費が重複しないようにすれば併用は可能です。

被災者生活再建支援法に基づく「支援金(加算支援金含む)」を受けた場合に、補助事業と併用することは可能です(「住宅の応急修理」に対する援助のように対象経費を仕分ける必要はありません)。