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Q&A

キーワード:施工業者

1.事業内容

対象事業者

Q
補助金の交付申請はリフォーム工事を発注する住宅の所有者が行うのでしょうか。
A
補助金の申請者は、「施工業者」または「買取再販業者」のいずれかの事業者となります。 申請する事業者は予め事業者ポータルサイトに事業者情報を登録する必要があります。なお、事前採択タイプでこの事業に応募し採択された「施工業者」または「買取再販業者」は、採択時に登録され公表されます。

補助額

Q
施工業者が費用負担したインスペクションは、補助対象でしょうか。
A
補助対象とするには、発注者(住宅所有者)と締結したインスペクションに関する契約書等に基づき、発注者(住宅所有者)が費用負担していることが必要です。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
長期優良住宅(増改築)認定の申請手数料を施工業者が立て替えて支払ったが補助対象となるのでしょうか。
A
発注者(住宅所有者)が費用負担している場合に限り、補助対象となります。
発注者(住宅所有者)が施工業者へ支払い、施工業者が所管行政庁又は評価機関へ支払う場合は、その双方の支払いが確認できる書類を提出してください。(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
施工業者と建材業者が関係会社の場合でも、三者見積りが必要ですか。
A
施工業者と建材業者が関係会社であっても三者見積りは不要です。
発注者(住宅所有者)と施工業者が関係会社の場合に限り、関係会社以外の者を含む三者以上からの見積り結果を提出してください。(単価積上方式の場合を除く)
Q
三者見積りはどのように作成するのか。
A
補助対象工事費の妥当性を確認しますので、同内容の工事を関係会社以外の者に発注した場合の工事費を提示してください。

2.事業の実施方法

申請手続き

Q
工事費等の支払いが確認できるものとして提出する金融機関の通帳の写しは、送金側(発注者)と入金側(施工業者)のどちらの通帳でしょうか。
A
送金側と入金側のどちらの通帳でも構いませんが、送金者、入金者、支払日、支払額の全てが分かるようにして提出してください。なお、口座残高など不要な箇所は、適宜、修正テープや黒塗り等で消してください。

補助金交付

Q
工事施工業者による申請の場合、補助金を発注者に直接交付してもらうことはできるのでしょうか。
A
できません。