HOME
>
令和2年度ページ一覧
>
Q&Aトップ
> Q&A
Q&A
キーワード:
税制特例
1.事業内容
対象事業
Q
.
本補助事業と税制特例は併用できますか。
A
.
併用可能です。
税制特例の詳細については、以下のアドレスを参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
補助金の併用
税制特例