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Q&A

キーワード:税制特例

1.事業内容

対象事業

Q
本補助事業と税制特例は併用できますか。
A
併用可能です。
税制特例の詳細については、以下のアドレスを参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html