原則、増築部分は対象外ですが、専ら評価基準適合のための増築(バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増、共同住宅における共用廊下の拡幅等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。
面積要件を満たすための増築は補助対象外です。
ただし、増築部分に調理室等を増設する場合、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り、三世代同居対応改修工事として補助対象になります。また子育て世帯向け改修工事の場合は増築工事自体も補助対象となることがあります。詳しくは「子育て世帯向け改修工事の内容」資料を、評価室事務局HPから参照してください。
https://r02.choki-reform.com/doc/child_r02.pdf