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Q&A

キーワード:補助額

1.事業内容

対象事業

Q
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。また、住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
A
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。 
ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。 
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
Q
申請における補助対象事業費の下限はありますか。
A
1申請当たり、補助対象事業費の合計が30万円(補助金額が10万円)以下となるものは対象外とします。
Q
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合の補助額はどうやって算定するのか。
A
共同住宅(併用住宅及び長屋建て住宅を除く)の共用部分を含む場合は、共用部分、専用部分とも補助率方式で算定します。
基準を満たしていない住戸がある場合、共用部分に係る補助額は、(基準を満たしている住戸数÷全住戸数)を乗じた額となります。
なお、併用住宅及び長屋建て住宅は、戸建て住宅と同様に、事業タイプに応じて、単価積上方式又は補助率方式のいずれかにより、補助額を算定します。

補助額

Q
交付申請後に、補助額の算定方式を単価積上方式から補助率方式に変更することは可能か?
A
交付申請書を提出した後、補助額の算定方式を変更することは、原則認められません。
やむを得ない事情により算定方式を変更する必要が生じた場合には、その旨を支援室にメール等の書面で報告した上で、補助率方式用の交付申請書類一式を作成し、改めて交付申請してください。
なお、補助率方式から単価積上方式に変更する場合も同様です。
Q
共同住宅の一棟申請で、一部の住戸が省エネルギー対策と床面積の基準を満たさない場合、補助額の算定はどのようになるか?
A
劣化対策、耐震性の評価基準を全体で満たした上で、省エネルギー対策と床面積の両方の評価基準を満たした住戸(A)の割合が過半であれば、住棟全体として評価基準適合と判断します。
 この場合補助額の算定は以下の通りです。全戸数を(B)、(A)/(B)を戸数按分率として、
・共用部分の補助対象工事に対する補助額は、補助対象工事費×戸数按分率×1/3
・専有部分に対する補助は、(A)住戸にかかる工事費のみ対象(戸数按分は不要)、(A)以外の住戸については補助対象になりません。

省エネルギー対策

Q
改修タイプBで主たる居室の開口部を断熱化した他、主たる居室の壁、床、天井についても断熱化を図る場合、又は、その他の居室についても断熱化を図る場合、補助対象となりますか。
A
改修タイプBに適合するリフォームと同時に、外皮に接する開口部、壁、床、天井のうちいずれか1種類以上について、その対象部位が存する室(非居室でも可)全体を評価基準に適合するまで断熱化を図る場合は特定性能向上工事、その他の場合はその他性能向上工事として補助対象になります。
この考え方は、タイプB以外の改修タイプに適合させた上で、さらに断熱化を図る場合も同様です。
なお、同じ部位について、特定性能向上工事とその他性能向上工事の両方を実施する場合は、それぞれで計上してください。
様式8の記入方法については、別紙8(PDF)をご参照ください。

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三世代同居対応改修工事

Q
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
「特定性能向上工事」を行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。

2.事業の実施方法

補助金交付

Q
交付される補助額はどの段階で分かるのでしょうか。
A
まず、交付申請書類の審査後に実施支援室から送付する交付決定通知書で「交付決定額」としてお知らせします。その後、完了実績報告の審査において、交付決定の内容及びそれに附した条件どおりに実施されたか確認した後に「額の決定」がなされ、額確定通知書を実施支援室から送付します。

(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)