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Q&A

キーワード:三世代同居の要件

1.事業内容

三世代同居対応改修工事

Q
三世代同居の定義は何でしょうか。
A
三世代同居の定義はしていません。

複数世帯同居がしやすくなる住宅の仕様に着目して支援を行うための要件を定めたものです。
Q
三世代で居住することを証明する必要はありますか。
A
同居は要件とはしておりません。
Q
将来の同居に備えてのリフォームは対象となりますか。
A
対象となります。
Q
玄関が各々独立してあり、各世帯の使用する部分が住戸内で自由に行き来できない住宅は、三世代同居対応改修工事の補助対象となりますか。
A
住戸内で自由に行き来できない場合は、対象外となります。
ただし、住戸内部にドアがあり、施錠しなければ行き来できるものであれば対象となります。
Q
母屋と離れ等を合わせて調理室等を2箇所設ける場合は補助対象となりますか。
A
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である場合は対象となります。
その場合、母屋と離れ等を合わせた住宅全体で、劣化対策と耐震性及び省エネルギー対策、床面積についての評価基準を満たす必要があります。
Q
浴室とトイレが一体となっている場合、2つの設置工事とみなせますか。
A
2つの設置工事とみなします。