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Q&A

キーワード:子育て世帯向け改修工事

1.事業内容

対象事業

Q
子育て世帯向け改修工事を実施するための要件はありますか。
A
令和2年4月1日又は交付申請日時点に18歳未満の子と同居している方、もしくは工事発注者が令和2年4月1日時点で40歳未満である場合を対象とします。
Q
子育て世帯の要件について、18歳未満の子が両親がおらず祖父母と暮らしている場合や、親戚の子供を預かっている場合、養子の場合も子育て世帯の対象になりますか。
A
令和2年4月1日又は申請時点で、18歳未満の方と同居していれば対象となります。
Q
増築部分が補助対象となる場合はどのようなときでしょうか。
A
浴室の面積を確保するための拡張工事を実施するための増築等、子育て世帯向け改修工事を実施する上で必要な増築工事を補助対象とします。子育て世帯向け改修工事に関係しない増築(書斎を作るための増築工事等)は補助対象外です。
Q
補助対象となるかの相談はどこに問い合わせすればよいですか。
A
住宅性能に関する技術的相談と同じく、評価室事務局に問い合わせしてください。⇒soudan@choki-reform.com
Q
衝撃吸収性のある床材とはどのようなものか?
A
クッションフロア等の床材で、JIS A6519(体育館用鋼製床下地構成材)に定められた方法により、G値が100G以下の衝撃吸収性能を有するものを想定しています。
交付申請時に添付する書類として、メーカーカタログ等で性能の表示されている資料を添付していただきます。
Q
サッシの交換等を行う場合の一定の断熱措置とはどのようなものか?
A
省エネルギー対策で、断熱等性能等級3等の基準に適合させる際に追加で求められる水準の断熱化を行ってください。
具体的には、「概要資料」P119の上段、開口部比率(ろ)で求められる内容のものです。
https://r02.choki-reform.com/doc/summary_doc_all.pdf
Q
認定長期優良住宅型/高度省エネルギー型の認定基準を満たす住宅で子育て世帯向け改修工事のみ補助対象とする場合、上限は250万円/300万円となるのか?
A
性能向上工事を伴わずに子育て世帯向け改修工事のみ補助対象とする場合、評価基準型以外は、補助対象外になります。従って認定長期優良住宅型/高度省エネルギー型の認定基準を満たす場合であっても評価基準型としての申請になり、補助額の上限は150万円になります。
Q
子育て世帯向け改修工事の給湯設備の大型化に該当する給湯器工事に次のものが該当するか?
 改修前 ガス給湯器 24号
 改修後 ヒートポンプ式給湯器(貯湯量460リットル)
メーカーカタログではガス給湯器24号は4人向け、ヒートポンプ式460リットルは4~5人向けとなっており、より人数の多い世帯に対応できるものとなっている。
A
ガス給湯器とヒートポンプ式給湯器は、直接に容量が拡大することを確認することはできませんが、お示しいただいた通り、対象とする世帯人員の数などが増えることをメーカーカタログ等で確認できれば子育て世帯向け改修工事の給湯設備の大型化に該当するものと認めます。
なお、この運用は令和2年度限りとし、令和3年度以降は、同種の給湯器で容量等が直接拡大することを確認できるものに限定する予定です。