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Q&A

キーワード:基準適合の確認方法

1.事業内容

対象事業

Q
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合、要件適合はどのように確認するのか。
A
性能項目のうち、劣化対策、耐震性については、建物全体で評価基準を満たす必要があります。維持管理・更新の容易性の共用配管に係る基準、高齢者等対策についても基準適合を判断するにあたっては、建物全体で評価基準を満たす必要があります。
性能項目のうち、省エネルギー対策、維持管理・更新の容易性の専用配管に係る基準、可変性、住戸面積については、過半の住戸において評価基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。
住戸面積基準は必須ですので、過半の住戸が満たしていなければ全体が補助対象外になります。
Q
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
A
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。

評価基準

Q
店舗や事務所等との併用住宅には戸建住宅と共同住宅等のどちらの基準が適用されますか。
A
共同住宅等の評価基準等が適用されます。
Q
木造住宅の地階にRC造の車庫がありますが、この部分はRC造の劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要がありますか。
A
車庫等が宅地と一体で造成されたもので、住宅とは縁が切れている場合は、劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要はありません。住宅の地下構造として建設されたRC造の車庫等は、劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要があります。

構造躯体等の劣化対策

Q
木造の劣化対策において「維持保全の強化」を図る場合、具体的にどの部位の点検を計画すればよいでしょうか。例えば、基礎高さ300mm以上、かつ、雨はね防止措置+維持保全の強化を行う場合、点検対象はどこでしょうか。
A
各性能項目ごとに必要な点検対象部位は、別紙7(PDF)をご参照ください。例えば、基礎高さが300mm 以上で雨はね防止措置を講じる場合における「維持保全の強化」の対象部位は、土台、床・床組です。

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Q
評価基準「構造躯体等の劣化対策(木造)b.土台」について、K3、K2相当以上の防腐・防蟻処理とは何ですか。
A
旧JAS認定のもの及びAQ認証材(日本住宅・木材技術センターが認証している木材加工品)で別紙5(PDF)に示すものは、K3、K2相当以上の防腐・防蟻処理として取り扱っています。詳しくは別紙5(PDF)をご参照ください。

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Q
木造の劣化対策において、既に設置されている樹種はどのように特定するのでしょうか。
A
設計図書又は土台等に直接押されているスタンプに記載されている情報で確認してください。設計図書やスタンプで確認できない場合は認められません。
Q
「i.構造部材等」と「j.顕在化している劣化事象」の違いは何ですか?それぞれどうやって確認しますか
A
・i.構造部材等:新築時に用いられた材料・構法の適切性
 →新築時の確認済証・検査済証や、建築士による現地・書類調査により、建築基準法の仕様規定に適合していることを確認してください。:適法に建設されていれば適合していると判断
・j.顕在化している劣化事象:現在、構造耐力上主要な部分に生じている劣化事象
 →インスペクションにより生じていないことを確認してください。:劣化事象を把握したら、補修が必要
Q
建設時に一定の品質管理がなされていない住宅の中性化深さが、評価基準に適合しているか確認したいと考えています。
しかし、耐力壁以外のかぶり厚さ20㎜の壁や床でしか、サンプル調査を行うことができません。
「住宅性能に係る評価基準」別表8にはかぶり厚さ30㎜、40㎜の基準値しかありませんが、評価基準への適否をどのように判断すればよいでしょうか。
A
耐力壁以外のかぶり厚さ20㎜の壁や床で行ったサンプル調査の結果が、「住宅性能に係る評価基準」別表8の基準値を超えていないことを確認することにより、基準への適否を判断してください。
別表8において判断に用いる最小かぶり厚さは、当該建物の最もかぶり厚さが小さい耐力壁、柱又ははり等構造耐力上主要な部分のかぶり厚さとしてください。
https://r02.choki-reform.com/doc/val_basis_koubo_r02.pdf
Q
過去に実施した大規模修繕工事の際に中性化深さを調査した結果が残っているが、これを交付申請の際に用いることができるか。
A
中性化深さが経年数に比べて進んでいないことを確認することにより評価基準適合を確認する場合、中性化深さの測定方法は、サンプル調査Bによることとしています。住宅の階数に応じてサンプルの数、中性化の測定方法などを評価基準において定めています。
過去の調査結果が、このサンプル調査Bのルールに則ったものであれば、本事業の交付申請時に用いることができます。但し、評価基準別表6~9への適合を確認する際は、サンプル採取時点の築年数を用いてください。
例 5階建てRC共同住宅の場合
・サンプル数 1階と5階で各3カ所ずつ
・コアの採取方法 JIS A1107
・中性化深さの測定方法 JIS A1152 
・最も中性化が進んだ箇所の中性化深さが評価基準別表を満たすこと。
・コアの採取方法、中性化深さの測定方法は、NDIS3419にもとづくドリル削孔法によることができます。この場合、コア採取1箇所の代わりにドリル3孔を行って、各箇所で平均値を算定、当該箇所の中性化深さとしてください。
Q
鉄筋のかぶり厚さについて、新築時の図書等がない場合、実測により定めることは可能か?
A
原則として鉄筋のかぶり厚さを判断するのは新築時の施工管理記録等の図書等によることとしていますが、以下の方法による実測によることを可能とします。
<かぶり厚さの調査・判定方法>
調査対象:外壁の面の10%以上を抽出し、その外側・内側両方を対象とし、各面で10本以上の鉄筋を対象にかぶり厚さを調査する。
調査方法:電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋位置の測定方法(JASS5T608)又は同等の精度、範囲で検査を行える方法。
判定:以下の3つ全てを満たすことが必要。証明しようとするかぶり厚さをCdとして、
・測定によるかぶり厚さの最小値>Cd-10mm
・Cdを下回る測定結果が、測定箇所全体の15%以下
・Cd≦測定によるかぶり厚さの平均値≦Cd+20mm
はつり調査、ドリルによる調査は、最も浅い位置にある鉄筋の位置を測定できたか確認することが困難であるため、この調査には用いることができません。
Q
木造住宅のバルコニー下に居室がある場合等、小屋裏に該当する部分には断熱材が充填されている状態でも、小屋裏点検口が必要か。
A
断熱材等で充填された小屋裏、床下であっても、点検を行えることが必要です。
外壁に近い部分、水回り等、湿気が高くなりやすい部分に、点検口を設けてください。

耐震性

Q
耐震性に影響のあるリフォームとはどういうものか。
A
以下のいずれかに該当する場合、耐震性に影響があるリフォームとします。
a 筋かい等耐力要素の増減を伴うリフォームがある(部分的に耐力が増えても住宅全体でバランスを崩す可能性があるため)
b 増減築等により住宅全体の荷重の増減がある(荷重の増減により耐力壁配置が適切かわからなくなるため)
c 柱、梁等の移動を伴うリフォームがある(上階の荷重を適切に基礎まで伝達することができるかわからなくなるため)
これらのいずれもないことを確認できる状態を、耐震性に影響のあるリフォームがない状態とします。
Q
新耐震基準に適合していることを確認する方法を教えてください
A
新耐震基準に適合していることの確認は、以下の①又は②に加えて、③を確認します。
① 確認済証・添付図書及び検査済証、建設住宅性能評価書等により、新築時の耐震性が新耐震基準に適合すること。
② 確認済証・添付図書により建築確認日が昭和56年6月1日以降であり、現地調査により図書と現況に相違がないこと。
③ 新築時より耐震性に影響のある増改築が行われていないこと、及び耐震性に影響のある劣化事象が見られれないこと。
Q
新耐震基準に適合していることを確認する方法において、「現地調査により図書と現況に相違がないこと」とありますが、どのような確認が必要でしょうか。
A
間取りや開口部位置、立面など、外観目視が可能な範囲で図書と現況に相違がないことを確認してください。
Q
新耐震基準に適合していることを確認する方法において、検査済証の代わりに用いることができる図書はありますか。
A
検査済証の他、台帳記載事項証明書(完了検査を受けて検査済証が発行されたことを確認できるものに限る)、建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書、フラット35の適合証明書等の建設段階で検査を受けたことを確認できる書類を用いることができます。
Q
住宅の着工時期が基準に定められた時期以降であることはどのように確認するのでしょうか。
A
原則として、検査済証や確認済証により建築確認日が基準に定められた時期以降であることを確認します。
Q
住宅の着工時期を確認する方法において、建築確認は受けているが確認済証がない場合、登記事項証明書や、税務関係の書類でも証明は可能か。
A
公的機関が発行した登記簿や税務関係の書類で、建築日が記載されているものであれば、着工日の証拠とすることが可能です。ただし、竣工後リフォームを行っていないことや、登記上で着工日が十分に余裕を持って昭和56年6月1日以降であることを確認できる事が必要です。
戸建住宅では、表題登記日が昭和57年1月1日以降、共同住宅等では、表題登記日が昭和58年6月1日以降の住宅を、着工日が昭和56年6月1日以降の住宅とみなします。
Q
日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般診断法)」の中で用いる劣化度の上限は1.0として良いか。
A
一般診断法における劣化低減係数は、必ずしも全ての柱、はり、土台等の確認を行って算定されるものでは無いため、同協会による解説書に記載のあるとおり、補強後の診断では原則として0.9を上限としてください。
ただし、補強前後の診断状況により以下の運用とすることができます。
(1)補強前の診断で0.9~1.0⇒補強後の劣化低減係数はそのまま0.9~1.0
(2)-1補強前の診断で0.9未満⇒補強時に外観の補修は行ったが軸組の補修は実施しない場合、劣化低減係数は補強前と同じ
(2)-2補強前の診断で0.9未満⇒補強時に軸組の調査を行って軸組の補修を実施した場合、劣化低減係数は0.9を上限に改善
(2)-3補強前の診断で0.9未満⇒補強時に精密診断と同水準の診断を行い、全ての軸組の健全性を確認又は補修を行った場合、劣化低減係数は0.9を超えて改善可
耐震診断の結果については、評価基準等への適合性を確認する建築士において当然確認するべき内容であるため、劣化低減係数についても当該建築士の責任のもとで設定してください。

省エネルギー対策

Q
リフォームを行わない部分で、断熱材の仕様等が判断できない場合に適用する「最低水準」として、どのような値を使用すればよいでしょうか。
A
別紙3(PDF)に、断熱仕様が特定できない場合の最低水準の値をまとめましたので、参考にしてください。

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Q
単価積上方式で補助対象にならない小さな開口部も、断熱性や日射遮蔽措置の基準を満たす必要があるか。
A
改修タイプの場合、0.2㎡未満の大きさの開口部は、評価基準を満たす必要はありません(日射遮蔽措置における天窓を含む)。

また、仕様基準により住宅全体で断熱等性能等級4に適合させる場合、及び省エネルギー対策の評価基準(1)のいずれかに適合させ、「開口部の一定の断熱措置」に適合させる場合においては、住宅全体の床面積の2%以下(日射遮蔽措置については同4%以下)の開口部は基準を満たす必要はありません。
Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし・軒等」の寸法に規定はありますか。
A
本補助事業において、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし、軒等」とは、「オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法(D)がその下端から窓下端までの高さ(H)の0.3倍以上のもの」です。DとHの寸法の測定位置、及び、計算式は別紙6(PDF)をご参照ください。

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Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射熱取得率の数値は、ガラスのみの数値と窓枠を考慮した数値のどちらですか。
A
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)に基づき、計算によらず省エネ性能を確認するための仕様基準を用いる場合は、ガラスのみの数値です。
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出基準等に係る事項」(平成28年1月29日国交省告示第265号)に基づいて、一次エネルギー消費量を算出する場合は、窓枠を考慮した数値です。
Q
エコキュートの年間給湯効率について、2011年より古いものはJISの数値がなく性能が向上することを証明できない。
古い給湯器の効率を確認する方法はないか。
A
日本冷凍空調工業会標準規格JRA4050による年間給湯効率(APF)により確認できます。
・追焚なし又は給湯単機能のもの JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.5
・追焚あり JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.7
メーカー資料等によってもAPFの数値が確認できず、COPの数値しかない時期のエコキュートは、性能が評価基準に満たないものと判断します。
Q
開口部の仕様基準において、「一戸建ての住宅」と「一戸建て以外の住宅及び複合建築物」に分かれて規定されていますが、併用住宅の場合はどちらを適用するのでしょうか。
A
本事業においては、併用住宅等であっても住宅の形状が一戸建住宅に近いものであれば、「一戸建ての住宅」の基準を適用することとしてください。
Q
開口部の断熱性、日射遮蔽措置の基準適用にあたって考慮することができる附属部材には何がありますか。
A
断熱性の基準適用に際しては、雨戸、シャッター、障子が建築的に設置されて非密閉空気層が付与される場合、この効果を用いて熱貫流率を補正することができます(改修タイプを適用する場合、及び8地域を除く)。日射遮蔽措置の基準適用に際しては、外付けブラインドと紙障子に限り、考慮することができます。詳しくは別紙9(PDF)をご参照ください。

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維持管理・更新の容易性

Q
共同住宅の補助申請で、共用配管が評価基準を満たさない場合、専用部分だけの補助申請は可能ですか。
A
共同住宅の維持管理・更新容易性については、専用部分のみの申請であっても、共用配管と専用配管の両方が、基準を満たす必要があります。

2.事業の実施方法

申請手続き

Q
交付申請時に、リフォーム計画の評価基準等への適合性はどのように確認するのでしょうか。
A
事業タイプに応じ、それぞれ以下の①~③により確認してください。
①評価基準型:建築士による工事内容の適合確認書類
②認定長期優良住宅型:評価機関による基準適合を確認した書類や認定通知書等
③高度省エネルギー型:②に加えて一次エネルギー消費量が省エネ基準比20%削減されることが評価機関によって確認されている書類(BELS評価書)
Q
評価室による技術的審査は全ての住宅が対象となるのでしょうか。
A
長期優良住宅(増改築)認定を取得しない住宅は全て対象です。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合は、登録住宅性能評価機関による技術的審査が必要です。