- Q.
既存住宅の購入について、既存住宅についての要件はありますか。
- A.
既存住宅の購入から1年以内に工事に着手する長期優良住宅化リフォームを対象とします。
工事着手は工事請負契約書の工期の始期で、購入時期は売買契約書の締結日で確認します。
また、住宅の購入者とリフォーム工事の発注者が同一である必要があります。
- Q.
新築住宅と既存住宅の違いはなんですか。
- A.
新築住宅とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項の規定によります。
具体的には、完成から1年以内で人の居住の用に供したことがない住宅をいいます。
既存住宅とは、完成から1年超経過した住宅または居住実績のある住宅のことをいいます。
本制度では、新築住宅を購入後に、リフォームを行った場合は、既存住宅購入加算等の対象にはなりません。