HOME > 令和2年度ページ一覧 > Q&Aトップ > Q&A

Q&A

キーワード:インスペクター

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
令和2年4月1日以降にインスペクションを実施する場合は、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告示により国に登録された団体の講習を受けた建築士) が行うこととします。
なお、登録講習の実施機関は、以下のホームページに公開されています。
登録講習の実施機関一覧  https://r02.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
既存住宅状況調査技術者が住宅の近くにいない場合はどうすれば良いですか。
A
やむを得ず既存住宅状況調査技術者が住宅の近くにおらず、既存住宅状況調査技術者によるインスペクションが実施不可能な場合は、予め実施支援室に相談し、了解を得た上で建築士において実施するようにしてください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r2/inquiry.html)にお問い合わせください。)